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NDA(秘密保持契約)とは?締結するメリット・注意点を解説

M&A全般
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新たに取引を開始する際など、自社の秘密情報を開示する必要に迫られる場面は少なくありません。このような場合、情報漏洩や不正利用を回避するため、開示前に取引相手とNDA(秘密保持契約)を締結することが一般的です。

本記事ではNDA(秘密保持契約)の概要や締結時に確認すべきポイントなどをご紹介します。

この記事のポイント

  • NDA(秘密保持契約)は、情報の使用目的や定義、違反時の処置を明確にすることが重要です。
  • NDAを締結するタイミングとしては、商談や取引開始時、提携検討時が挙げられる。
  • M&AプロセスにおいてもNDAは重要で、マッチングや基本合意契約、最終契約書の中で秘密保持義務が設定され、情報漏洩のリスクを低減する役割を果たす。

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NDA(秘密保持契約)とは?

NDA(Non-Disclosure Agreement)は秘密保持契約と訳され、取引などを通じて得た営業上の秘密や製造技術などのノウハウ、そして顧客情報などについて、目的外での使用や第三者への漏洩を防ぐために締結する契約を指します。「機密保持契約」や、「CA(Confidentiality Agreement)」とも表現されます。

万が一、取引の過程で開示した製品情報や技術、顧客情報など自社の秘密情報が漏洩してしまうと、企業の存続に影響を及ぼしかねません。そのため、秘密保持契約書には、開示情報をどのように扱うのかを定め、漏洩した場合の責任の所在や対応が明記されています。

NDA(秘密保持契約)はいつ結ぶ?

NDA(秘密保持契約)は、主にビジネスや取引において、企業が新しい技術やビジネスモデル、顧客情報などの秘密情報を相手方に開示する際に締結されます。

秘密保持契約(NDA)は、締結前にさかのぼって契約の効力を発生することができません。そのため、情報開示の前に締結する必要があります。ここではビジネスシーンで締結すべきタイミングをご紹介します。

商談を行う時

商談や打ち合わせにおいて、自社の提供サービス、製品について説明する際、深く理解してもらうには、一定の秘密情報を開示しなければならない場面があります。

「口外しないように念押しした」「信頼のおける相手だから大丈夫」「口頭で、その場限りの説明だから大丈夫」と過信することは禁物です。

その後の取引の成立、不成立に関わらず、開示した情報が不正利用されるのを回避するために、必ず秘密保持契約を締結した上で開示するようにしましょう。

取引を開始する時

ビジネスにおいて取引が始まる際、より機密性の高い情報開示が必要になる場面があります。そのため取引開始前には、必ず秘密保持契約(NDA)を締結しておかなければなりません。このタイミングで締結を逃すと、将来大きなリスクを背負うことになります。あるいは、情報開示を控えることで、取引そのものがうまく進まなくなる可能性も考えられます。

提携を検討する時

資本提携や業務提携では、財務情報など経営に関する重要な情報を具体的に開示する必要があります。万が一外部に流出してしまうと、株価への影響、株主からの信頼失墜など、企業の存続に大きな影響を及ぼしかねません。 そのため提携が現実的になった段階で、早期に秘密保持契約の準備を進める必要があります。

従業員の入社・退職時

企業間だけでなく、企業が従業員を雇用する時にNDAを締結する場合もあります。NDAを締結することで、自社の秘密情報を、従業員が第三者に漏洩、不正利用されないようにすることが目的です。 在籍中だけでなく、従業員の退職後も秘密保持が有効になるように、規定を設ける必要があります。

NDA(秘密保持契約)を結ぶ目的・メリット

NDAを締結する主なメリットは、以下の通りです。

秘密情報の流出防止

NDAを結ぶことで、秘密情報の流出を防止することができます。秘密情報の無断開示や目的外の利用の禁止、取引後の秘密情報の返還等が規定されるため、当事者間の情報管理意識が高まり、流出リスク軽減が期待できます。 ただし、契約当事者の情報管理体制が整っていない場合には情報漏洩リスクは残るので、留意が必要です。

秘密情報の範囲を指定できる

公正な競争の促進を目的とした「不正競争防止法」でも営業秘密の侵害は禁止行為とされています。

NDAでは「秘密情報」の範囲が具体的に定義されるため、不正競争防止法の営業秘密よりも広範囲にわたり、秘密情報を保護することができ、より有効な秘密保持につながります。

参考)経済産業省「不正競争防止法」

契約違反時に損害賠償を請求できる

NDAを締結していながら、相手方の契約違反により損害を被った場合、秘密保持契約の違反(債務不履行)を理由に損害賠償を請求することができます。損害賠償の金額は多額になる可能性があり、抑止効果として期待できます。

またNDAは損害賠償のみならず、秘密情報の流出になりえる行為について差止請求権を規定することも可能です。規定することで、情報流出による被害を最小限におさえることにつながります。

このように、秘密保持契約は秘密情報の共有を安全に行い、ビジネスパートナーシップやプロジェクトの成功を下支えする重要な契約となります。

NDA(秘密保持契約)を結ぶ際の注意すべきポイント

NDAを締結する際に注意しておきたいポイントは、以下の通りです。

秘密情報使用の目的が明確か

開示された秘密情報をどのような目的で使用できるか、明確にしておくことが重要です。

使用目的を具体的に記載することで、契約の効力がおよぶ範囲や秘密情報を利用できる範囲を正しく設定できます。また、後述の秘密情報の定義や処罰、保持期間なども正しく定めることが可能です。 目的が不明瞭のままだと、万が一の場合、本来望むべき効力が発揮できない場合があります。

秘密情報の定義が適切か

開示する情報のうち、どこまでを秘密情報とするのかを範囲を明確に定義しておくことも重要です。

秘密情報の範囲に含まれていない情報については、受領者が秘密保持義務を負う必要がなく、第三者に開示されても契約違反とならないため注意が必要ですりません。

契約違反が生じた場合の対応が明確か

契約違反が発生した場合の「損害賠償」の取り決めや、法的対処に関する事項を含めることも重要です。 具体的には、前述の「損害賠償請求権」と「秘密情報の使用に関する差止請求権」の2つを明記します。

また損害賠償の範囲が定められている場合でも、民法の規定に比べて過度に規定されていないかという点でも注意が必要です。

秘密保持期間・契約終了後の対応が明確か

秘密情報の流出等を防ぐために十分な期間を設定し、契約が終了した場合の対応(秘密情報の返還または廃棄)に関する条件を明示しましょう。

プロジェクトなど期間終了後も、一定期間、秘密保持義務が発生する場合があります。このような場合は、秘密保持の義務がおよぶ期間を明記しておきましょう。

日本M&AセンターではM&Aに精通した公認会計士・税理士・弁護士など専門家を含めた盤石の体制で安全・安心のM&Aをサポート致します。詳しくはコンサルタントまでお問合せください。

NDA(秘密保持契約)を結ぶ主な流れ

NDAを締結するまでの主な流れは以下の通りです。

1.両社で契約内容を打ち合わせる
2.一方がNDAのドラフトを作成する
4.NDAのドラフト内容について両社で確認、必要に応じて修正する
5.双方の合意をもってNDAを締結する

一般的には秘密情報を開示する側がドラフトを提示するケースが多く見られます。ドラフトを受け取る側は、自社に不利な点がないか十分に確認する必要があります。

最近は、契約締結業務の簡素化や受け取り時間の省略化の観点で、NDAも電子契約によって締結するケースが増えています。

NDA(秘密保持契約)で定める主な事項

NDAで規定すべき主な事項は以下の通りです。

秘密情報定義・範囲

保護すべき秘密情報を明確にするために、秘密情報の範囲を定めます。また、秘密情報から除外するものについても記載します。

目的外利用の禁止

秘密情報の範囲を定めたら、秘密情報の使用方法を定めます。基本的には秘密情報の開示の前提となる基本契約があると考えられるため、例えば「本件基本取引の目的以外に使用してはならない」といったように目的外使用の禁止を定めることになります。

秘密情報の返還・破棄

契約終了後に秘密情報が漏洩した場合に、秘密保持契約違反の責任を問えなくなるため、契約終了後や情報開示側から要請があった場合の「秘密情報の返還・廃棄の方法」についても定めておく必要があります。

契約の有効期限

秘密保持義務の有効期間を定めます。一般的には基本契約と同期間に定め、自動更新するケースが多く見られます。

その他の一般条項

損害賠償・損害賠償の範囲・違約金額、合意管轄・紛争が発生した際、訴訟を提起する裁判所など一般条項を定めます。

M&AにおけるNDA(秘密保持契約)の重要性

M&Aでは、自社が保有するあらゆるノウハウや秘密情報、財務情報などを相手側に開示するため、NDAの重要性はさらに高まります。M&Aにおける秘密保持契約の重要性を、プロセスと合わせてご紹介します。

マッチング

一般的なM&A仲介サービスのプロセスでは、譲受け候補企業(買い手)に対し、譲渡企業が特定されない匿名性の高い資料(ノンネームシート)で最初に提案が行われます。

対象企業について興味を持ち、詳細情報をふまえ検討を進めたい意向がある場合、譲受け候補企業は、M&A仲介会社と秘密保持契約や提携仲介契約を結ぶケースが一般的です。

譲渡企業にとって会社名や詳細情報を明かすことは、会社の存続にも関わる非常にリスクが高いことであるため、このように秘密保持の徹底が求められます。

基本合意契約

その後両社の面談を経て、具体的に条件交渉を進めるプロセスの中で、双方が結ぶ「基本合意契約」の条項にも秘密保持契約は登場します。一般的に基本合意書に定められる主な条項は、以下の通りです。

  • M&Aのスキームについての概要
  • 譲渡価格の概要
  • クロージングまでのスケジュール
  • デューデリジェンス(買収監査)の実施
  • (譲渡側の)役員の処遇
  • (譲渡側の)保証債務をどうするかについて
  • 独占交渉権の付与
  • 秘密保持義務の設定
  • 一般条項    等

基本合意書は、最終契約書に向けたいわば「前座的な契約」であり、法的拘束力は伴わない合意事項が大半を占めますが、「秘密保持義務」や「独占交渉権」の条項で法的拘束力を付与している点で重要になります。

最終契約

M&Aの最終段階で合意するのが最終契約書です。最終契約書の内容はボリュームが多く複雑であり、例えば株式譲渡の場合は以下のような内容になります。

  • 前文・定義
  • 株式譲渡の合意・価格
  • 表明保証
  • 誓約事項(譲渡日までの義務)
  • 誓約事項(譲渡日後の義務)付帯合意
  • 損害補償または補償解除
  • 一般条項  等

最終契約書には、これまでの交渉を通じて確定された合意事項のすべてが盛り込まれ、その内容に法的拘束力を与えています。したがって契約者の一方が違反し、他方に損害が生じた場合には、損害賠償請求ができる旨が定められた契約です。

この点は秘密保持についても同様で、通常は上述の「一般条項」において、秘密保持義務についても定められているケースが一般的です。

NDA(秘密保持契約)は専門家の協力が不可欠

NDA(秘密保持契約)は、秘密情報を開示する際に必ず締結しなければならない重要な契約です。

特にM&Aを行う場合は、その重要性が高まります。情報漏洩におりM&Aそのものが不成立に終わるだけでなく、その後の経営にも大きなダメージを与えかねません。

NDAの雛形は経済産業省をはじめ様々な機関が公開していますが、ケース別に盛り込むべき内容は異なるため、弁護士など専門家の協力を仰ぐことが不可欠です。

日本M&AセンターではM&Aに精通した公認会計士・税理士・弁護士など専門家を含めた盤石の体制で安全・安心のM&Aをサポート致します。詳しくはコンサルタントまでお問合せください。

著者

M&A マガジン編集部

M&A マガジン編集部

日本M&Aセンター

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