NDA(秘密保持契約)とは?概要のメリット・注意点を解説

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他の企業と業務提携を開始する時、取引を開始する時など、自社の機密情報を開示する必要に迫られる場面は少なくありません。このような場合、情報漏洩のリスクを回避するため、開示前に取引相手とNDA(秘密保持契約)を締結することが一般的です。

本記事ではNDA(秘密保持契約)の概要や締結時に確認すべきポイントなどをご紹介します。

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NDA(秘密保持契約)とは

NDA(Non-Disclosure Agreement)は秘密保持契約と訳され、取引などを通じて得た営業上の秘密や製造技術などのノウハウ、そして顧客情報などについて、目的外での使用や第三者への漏洩を防ぐために締結する契約を指します。

機密保持契約や、CA(Confidentiality Agreement)と表現される場合もあります。

万が一、取引の過程で開示した自社の重要な製品情報やノウハウ、顧客情報など秘匿性の高い情報が漏洩してしまうと、利益の損失など様々なリスクにさらされ、企業の存続にも影響を及ぼしかねません。

そのため、秘密保持契約書には、企業同士が開示する情報をどのように扱うのかを定め、漏洩した場合の責任の内容を明確にし、その後の対応などが記されています。

この記事のポイント

  • NDA(秘密保持契約)は、情報の使用目的や定義、違反時の処置を明確にすることが重要です。
  • NDAを締結するタイミングとしては、商談や取引開始時、資本提携・業務提携時、共同開発時が挙げられる。
  • M&AプロセスにおいてもNDAは重要で、マッチングや基本合意契約、最終契約書の中で秘密保持義務が設定され、情報漏洩のリスクを低減する役割を果たす。

⽬次

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NDAを締結するメリット


NDAを締結する主なメリットは、以下の通りです。

機密情報の保護

NDAは、情報提供者の機密情報を、情報を受け取った側が適切に保護することを確約する契約です。契約違反が生じた場合、情報報提供者は通常、損害賠償請求の権利を行使できます。これにより、機密情報が漏洩したり悪用されたりするリスクを軽減できます。

信頼関係の構築

NDAは、ビジネス関係における信頼性を高めるのに役立ちます。情報提供者は、機密情報を受け取る側がその情報を適切に取り扱うことに対する保証を得ることができます。これにより、パートナーシップや関係構築を円滑に進めやすくなります。

違反の抑止力

損害賠償請求の可能性があるという意識は、情報を受け取る側にとって契約を遵守し、機密情報を適切に保護する重要性を強調します。これにより、契約違反の抑止力として機能し、機密情報の安全性を向上させます。

このように、秘密保持契約は機密情報の共有を安全に行い、ビジネスパートナーシップやプロジェクトの成功を支援する重要な契約となります。

NDAを締結すべきタイミング


秘密保持契約(NDA)は、締結前にさかのぼって契約の効力を発生することができません。そのため、基本的に情報開示を行う前に締結する必要があります。ビジネスシーンで、締結すべきタイミングの例をご紹介します。

商談・打ち合わせを行う時

商談や打ち合わせで自社製品やサービスを説明する際、技術・ノウハウ、営業上の秘密情報など、一定の機密情報を開示しなければ説明できない場合があります。

「口外しないように念押しした」「信頼のおける相手だから大丈夫」「口頭で、その場限りの説明だから大丈夫」と過信することは禁物です。

その後の取引の成立、不成立に関わらず、開示した情報が不正利用されるのを回避するために、必ず秘密保持契約を締結した上で開示するようにしましょう。

取引を開始する時

本格的な取引を開始して自社の秘密情報を開示する場合は、必ず秘密保持契約(NDA)を締結しておかなければなりません。このタイミングで締結しておかなければ、将来大きなリスクを背負うことになります。

あるいは、一定以上の情報の開示を控えることで、取引そのものがうまくいかなくなってしまうでしょう。お互いに安心して仕事を行うためにも、取引を開始するタイミングで秘密保持契約(NDA)を締結しておかなければなりません。

資本提携や業務提携を検討する時

資本提携や業務提携では、財務情報など経営に関する重要な情報を具体的に開示する必要があります。万が一外部に流出してしまうと、株価への影響、株主からの信頼失墜など、企業の存続に大きな影響を及ぼしかねません。
そのため提携が現実的になった段階で、早期に秘密保持契約の準備を進める必要があります。

共同で制作・開発を行う時

企業同士が商品開発など共同で事業を行う、お互いの技術やノウハウを持ち寄って製品やサービスを開発する際にも、自社が保有する技術・ノウハウなどの秘密情報を相手に開示する場合があります。

例えば、このような会社の技術・ノウハウの中には、将来的に特許申請を行う予定のものが含まれている可能性もあるため、相手側が先に特許申請を行ってしまう事態に陥らないよう、必ず事前に秘密保持契約(NDA)を締結しておく必要があります。

NDA(秘密保持契約)を締結する際のポイント


秘密保持契約を締結する際に注意しておきたいポイントは、以下の通りです。

秘密情報使用の目的が明確か

契約書に、情報受取人が機密情報をどのような目的で使用できるか、明確にしておくことが重要です。

使用目的を具体的に記載することで、契約の効力がおよぶ範囲や秘密情報を利用できる範囲を正しく設定できます。また、後述の秘密情報の定義や処罰、保持期間なども正しく定めることが可能です。
目的が不明瞭のままだと、万が一の場合、本来望むべき効力が発揮できない場合があります。

秘密情報の定義が明確か

契約書で秘密情報を具体的に定義しておく、つまり開示する情報のうち、どこまでを機密の情報とするのかを明確に定義しておくことも重要です。

秘密情報の定義から外れた情報については、受領者が秘密保持義務を負う必要がなく、第三者に開示されても契約違反となることがないためです。なお、秘密情報として以下の内容が定義されることが一般的です。

- 当事者が開示する情報
- 秘密保持契約(NDA)の存在および内容、ならびに取引に関する協議・交渉の存在および内容

義務違反した場合の処置が明確か

契約書に、契約違反が発生した場合の「損害賠償」の取り決めや、法的対処に関する事項を含めることも重要です。

具体的には、秘密情報が漏洩した場合の「損害賠償請求権」と、情報漏洩により損害が発生すると認められた場合の「秘密情報の使用に関する差止請求権」の2つを明記します。

秘密保持期間・契約終了後の対応が明確か

契約期間を設定し、契約が終了した場合の対応(機密情報の返還または廃棄)に関する条件を明示しましょう。

契約期間やプロジェクトの実行期間が終了したあとも、一定期間、秘密保持義務が発生する場合があります。このような場合は、秘密を保持しなければいけない義務の期間をどれくらいにするのかを定め、明記しておきましょう。

日本M&AセンターではM&Aに精通した公認会計士・税理士・弁護士など専門家を含めた盤石の体制で安全・安心のM&Aをサポート致します。詳しくはコンサルタントまでお問合せください。

NDAのM&Aにおける重要性


ここまで他社との業務や取引を行う場面を中心に、秘密保持契約の概要についてご紹介してきました。

M&Aの場合、自社が保有するあらゆるノウハウや秘密情報、財務情報などを相手側に開示するため、秘密保持契約(NDA)の重要性はさらに高まります。
M&Aにおける秘密保持契約の重要性を、プロセスと合わせてご紹介します。

マッチング

一般的なM&A仲介サービスのプロセスでは、譲受け候補企業(買い手)に対し、譲渡企業が特定されない匿名性の高い資料(ノンネームシート)で最初に提案が行われます。

対象企業について興味を持ち、詳細情報をふまえ検討を進めたい意向がある場合、譲受け候補企業は、M&A仲介会社と秘密保持契約や提携仲介契約を結ぶケースが一般的です。

譲渡企業にとって会社名や詳細情報を明かすことは、会社の存続にも関わる非常にリスクが高いことであるため、このように秘密保持の徹底が求められます。

基本合意契約

その後両社の面談を経て、具体的に条件交渉を進めるプロセスの中で、双方が結ぶ「基本合意契約」の条項にも秘密保持契約は登場します。
一般的に基本合意書に定められる主な条項は、以下の通りです。

- M&Aのスキームについての概要
- 譲渡価格の概要
- クロージングまでのスケジュール
- デューデリジェンス(買収監査)の実施
- (譲渡側の)役員の処遇
- (譲渡側の)保証債務をどうするかについて
- 独占交渉権の付与
- 秘密保持義務の設定
- 一般条項    等

基本合意書は、最終契約書に向けたいわば「前座的な契約」であり、法的拘束力は伴わない合意事項が大半を占めますが、「秘密保持義務」や「独占交渉権」の条項で法的拘束力を付与している点で重要になります。

最終契約

M&Aの最終段階で合意するのが最終契約書です。最終契約書の内容はボリュームが多く複雑であり、例えば株式譲渡の場合は以下のような内容になります。


- 前文・定義
- 株式譲渡の合意・価格
- 表明保証
- 誓約事項(譲渡日までの義務)
- 誓約事項(譲渡日後の義務)付帯合意
- 損害補償または補償解除
- 一般条項  等

最終契約書には、これまでの交渉を通じて確定された合意事項のすべてが盛り込まれ、その内容に法的拘束力を与えています。したがって契約者の一方が違反し、他方に損害が生じた場合には、損害賠償請求ができる旨が定められた契約です。

この点は秘密保持についても同様で、通常は上述の「一般条項」において、秘密保持義務についても定められているケースが一般的です。

終わりに

NDA(秘密保持契約)は、秘密情報を開示する際に必ず締結しなければならない重要な契約です。

特にM&Aを行う場合は、その重要性が高まります。情報漏洩におりM&Aそのものが不成立に終わるだけでなく、その後の経営にも大きなダメージを与えかねません。

NDAの雛形は経済産業省をはじめ様々な機関が公開していますが、ケース別に盛り込むべき内容は異なるため、弁護士など専門家の協力を仰ぐことが不可欠です。

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著者

M&A マガジン編集部

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